りくりゅう報奨金いくら?税金で手取り激減の真相と非課税の条件

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りくりゅう報奨金いくら?税金で手取り激減

ミラノ・コルティナ五輪で日本フィギュア界に歴史を刻んだ“りくりゅう”こと三浦璃来選手と木原龍一選手。悲願の金メダル獲得という明るいニュースの裏側で、いま世間を騒がせているのが「報奨金にかかる多額の税金問題」です。

せっかくの快挙に対するお祝いなのに、なぜ数百万円もの税金が引かれてしまうのでしょうか。「頑張った選手たちがかわいそう」「全額あげてほしい」と感じるファンの方も多いはずです。

所属先からの2000万円という破格のボーナスは、その「渡し方」によって税金の額が300万円近くも変わってしまう可能性があります。

この記事では、フィギュアスケート特有の金銭事情に詳しい視点から、今回の報奨金トラブルの核心と、選手を守るための税金の仕組みを分かりやすく解説します。

この記事でわかること

  • りくりゅうペアが受け取る総額3400万円の報奨金の内訳と税金
  • JOCや連盟の報奨金が「非課税」で、企業ボーナスが「課税」される理由
  • 「社長のポケットマネー」と「会社支給」で手取り額が激変するカラクリ
  • 金メダリストでも赤字?フィギュアスケート競技の過酷な費用実態
目次

りくりゅう報奨金の税金はどうなる?手取り額と課税の仕組み

2026年2月22日に閉幕したミラノ・コルティナ五輪。日本ペア史上初の金メダルという快挙を成し遂げたりくりゅうペアに対し、所属先の木下グループは1人あたり2000万円の報奨金を贈ることを決定しました。

しかし、この喜ばしいニュースに「待った」をかけたのが日本の税制です。

まずは、お二人のプロフィールと今回の報奨金の概要を整理しておきましょう。

りくりゅうペア・所属企業プロフィール

項目三浦 璃来(みうら りく)木原 龍一(きはら りゅういち)
生年月日2001年12月17日1992年8月22日
出身地兵庫県宝塚市愛知県東海市
所属木下グループ木下グループ
主な実績2023年世界選手権 優勝、2026年ミラノ五輪 金メダル同左
企業・団体名概要
木下グループ不動産、建設、介護、エンタメ等を手掛ける企業体。多くのアスリートを支援。
JOC日本オリンピック委員会。メダリストに報奨金を支給する。
日本スケート連盟フィギュアスケート等の国内競技統括団体。

JOCとスケート連盟の報奨金が非課税になる理由

今回の金メダル獲得により、二人が受け取る報奨金は以下の通りです(1人あたり)。

  • JOC(日本オリンピック委員会):500万円(※金メダルの場合。今回報道では700万円との説もあり)
  • 日本スケート連盟:1000万円(※競技により異なるが、今回は700万円~1000万円規模)
  • 木下グループ(所属先):2000万円

ここで重要なのは、1と2については所得税法第9条に基づき「非課税」として扱われる点です。

オリンピック競技の普及や選手の栄誉を称える目的の報奨金は、法律で特別に税金がかからないよう定められています。したがって、この分については額面通りに選手の手元に残ります。

木下グループ2000万円にかかる税金の種類

一方で、問題となっているのが木下グループからの2000万円です。

企業から選手に支払われる報奨金は、国や自治体からの褒賞金とは異なり、原則として非課税にはなりません。

このお金が法人から支払われ、かつ雇用契約に基づく給与ではない場合、一般的には「一時所得」として扱われます。

一時所得の計算式は次の通りです。一時所得の金額=収入金額-その収入を得るために直接要した経費-特別控除額(最高50万円)一時所得の金額 = 収入金額 - その収入を得るために直接要した経費 - 特別控除額(最高50万円)一時所得の金額=収入金額-その収入を得るために直接要した経費-特別控除額(最高50万円)

そして、実際に課税対象となる金額は以下になります。課税対象となる一時所得=(一時所得の金額)2課税対象となる一時所得 = \frac{(一時所得の金額)}{2}課税対象となる一時所得=2(一時所得の金額)​

つまりまとめると、課税対象額=(収入金額-経費-50万円)2課税対象額 = \frac{(収入金額 - 経費 - 50万円)}{2}課税対象額=2(収入金額-経費-50万円)​

2000万円を受け取った場合、他の所得との合算にもよりますが、おおよそ400万円程度が所得税・住民税として徴収される計算になります。つまり、手元に残るのは約1600万円です。これでも十分な大金に見えますが、次に解説する「もう一つの可能性」がさらなる波紋を呼んでいます。

なぜ贈与税の懸念が出たのか?ポケットマネー報道の背景

今回の騒動が大きくなったきっかけは、2026年2月25日の報道で「会長のポケットマネーで支払われる」という趣旨の情報が流れたことです。

もしこれが「会社名義」ではなく「会長個人」からのプレゼントだった場合、税務上の扱いが「贈与税」に変わってしまいます。

会長個人からの支給が「贈与」とみなされるリスク

法人ではなく、会長個人が個人の立場で金銭を支給した場合、税務上は「贈与」と判定される可能性があります。

個人から個人へ、年間110万円を超える財産を無償で渡した場合、その超過部分に対して贈与税が課税されます。

贈与税は「偶発的な資産の移転」に対して課される税金で、累進課税制度により、金額が大きいほど税率が高くなる仕組みです。そのため、所得税よりも最高税率が高く設定されています。


2000万円を受け取った場合の贈与税(一般贈与財産)

※特例贈与財産ではなく「一般贈与財産」として計算

① 基礎控除後の課税価格

2000万円110万円=1890万円2000万円 – 110万円 = 1890万円2000万円−110万円=1890万円

② 税率の適用(一般贈与財産)

1890万円は、贈与税の速算表において
「1500万円超~3000万円以下」の区分に該当します。

  • 税率:45%
  • 控除額:265万円

③ 贈与税額の計算

1890万円×45%265万円1890万円 \times 45\% – 265万円1890万円×45%−265万円 =850.5万円265万円= 850.5万円 – 265万円=850.5万円−265万円 =585.5万円= 585.5万円=585.5万円


贈与税額:約585万円

なんと、約600万円近くが税金で消えてしまうのです。2月28日に放送された情報番組「せやねん!」でも、この税率の高さに驚きの声が上がりました。

企業からの「報奨金」と「一時所得」の関係性

幸いなことに、その後の追加取材(2月28日時点)で木下グループ広報は「今回の2000万円は会社から支給する」と回答しています。これにより、最悪のシナリオである「贈与税地獄」は回避され、より税率の低い「一時所得」として処理される公算が高まりました。

事情通の視点から言わせていただければ、木下グループのような一流企業が、選手の負担を考えずに安易なポケットマネー支給を選択するとは考えにくいでしょう。むしろ「会長の意向で(会社として)予算を確保した」という意味が、報道の過程で「ポケットマネー」と誤認された可能性が高いです。

また、もし「広告宣伝費」や「給与所得」としての性質を強めれば、遠征費などの経費と相殺してさらに節税できるスキームも存在します。プロの税理士が介入していれば、選手に最も有利な形で着地させるはずです。

過去の金メダリストと比較!スポーツ報奨金の税務事例

今回のりくりゅうペアの件は、決して特例ではありません。過去のオリンピックでも、同様の「報奨金と税金」を巡るドラマがありました。

羽生結弦や大谷翔平の事例から見る報奨金の扱い

フィギュアスケート界のレジェンド、羽生結弦さんは2014年ソチ、2018年平昌と連覇した際、宮城県や仙台市から多くの祝金を贈られました。自治体からの祝金も原則として非課税(あるいは非常に低い税負担)となるケースが多いです。

また、野球の大谷翔平選手などのプロアスリートの場合、報奨金は「スポンサー契約の一部」や「事業所得」として扱われることが一般的です。彼らの場合は、受け取る金額も桁違いですが、同時にマネジメント会社を通じて厳密な経費計上(トレーニング費、コーチ代など)を行い、適切に納税しています。

プロ選手とアマチュア選手で異なる課税ルール

ここで一般の方に知っておいていただきたいのは、アマチュアリズムが残る競技や、りくりゅうのような実業団所属に近い選手の場合、「報奨金の使い道」が非常にシビアであるという事実です。

プロ野球選手なら報奨金で高級車を買うのも自由かもしれませんが、フィギュア選手にとっての2000万円は「これからの現役生活を維持するための運転資金」に他なりません。そこに多額の課税がなされることへの違和感が、今回の議論の根底にあるのです。

フィギュア界の過酷な台所事情と今後の支援の在り方

「2000万円ももらえれば、税金を引かれても十分だろう」と思われるかもしれません。しかし、フィギュアスケート、特にペア競技の維持費を知ると、その考えは一変するはずです。

2000万円でも足りない?年間数千万円に及ぶ活動費の正体

かつて木原選手とペアを組んでいた高橋成美さんが語ったように、フィギュアスケートは「賞金を得ても赤字」が当たり前の世界です。

  • 拠点費用:りくりゅうはカナダを拠点にしていますが、円安の影響もあり、現地での家賃、生活費、リンク使用料は高騰しています。
  • コーチ・スタッフ代:メインコーチだけでなく、振付師、衣装デザイナー、専属トレーナーへの支払いは1回で数十万〜数百万円単位です。
  • 遠征費:世界各地を転戦する航空運賃(楽器や衣装の追加料金含む)や宿泊費は、連盟の補助だけでは到底賄えません。

概算ですが、トップペアが海外拠点で活動する場合、年間で1500万〜2000万円の経費がかかると言われています。つまり、今回の報奨金は「1年分の活動費」がようやく補填されたに過ぎないのです。

実質的な「手取り」を増やすための節税対策と法的支援

ファンとしては、少しでも多くのお金をお二人のトレーニングに使ってほしいと願うものです。今後、りくりゅうペアが検討しうる対策としては、以下のようなものが考えられます。

  • 経費の徹底計上:一時所得の計算において、その金メダルを獲得するために直接要した費用(遠征費の自己負担分など)を経費として認めてもらう交渉。
  • ふるさと納税や寄付金控除の活用:高額所得者となる年は、これらの制度を活用して税負担を軽減する。
  • 競技継続のための「寄付」スキーム:企業が直接本人に渡すのではなく、スケート連盟を通じて「特定の選手への強化支援金」として渡すことで、非課税枠を活用できる可能性もあります。

選手本人が練習の合間にこうした複雑な税務計算をするのは酷な話です。所属企業や連盟が、法務・税務のプロを付けて徹底的にバックアップすることが、今のスポーツ界には求められています。

りくりゅう報奨金から考えるアスリート支援の未来

今回の騒動は、単なる「税金が高い」という不満を超えて、日本のアスリート支援制度の課題を浮き彫りにしました。世界中を感動させた金メダリストが、帰国後に税金の計算に頭を悩ませるような現状は、どこか寂しいものを感じます。

一方で、木下グループがこれだけの巨額報奨金を提示したことは、マイナー競技になりがちなペア競技に光を当てる素晴らしいアクションでした。今回の議論をきっかけに、「オリンピック報奨金の非課税枠の拡大」や「企業のスポーツ支援に対する税制優遇」など、政治レベルでの議論が進むことを切に願います。

次にファンが検索するのは、おそらく**「りくりゅう 現役続行」「ミラノ五輪後のアイスショー出演予定」**といった情報でしょう。お金の不安が解消され、お二人が心置きなく氷上に立てる環境が整うことを、いちファンとして応援し続けたいと思います。

まとめポイント

  • りくりゅうへの木下グループ報奨金2000万円は、会社支給なら「一時所得」で税金は約400万円。
  • もし「会長個人のポケットマネー」なら「贈与税」対象となり、約600万円以上の税金がかかる。
  • JOCやスケート連盟からの報奨金は、法律(所得税法第9条)により全額「非課税」。
  • 木下グループ側は「会社から支給」と明言しており、最悪の贈与税地獄は回避される見込み。
  • フィギュアの活動費は年間2000万円規模。報奨金は贅沢品ではなく、次シーズンへの「維持費」としての側面が強い。

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